(特定小売供給開始の届出)
第十四条
平成二十六年改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十六年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第七条第四項の規定による届出をしようとする者は、様式第七の特定小売供給開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
平成二十六年改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十六年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第七条第四項の規定による届出をしようとする者は、様式第七の特定小売供給開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。