条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第十四条 (特定小売供給開始の届出)

平成二十七年経済産業省令第五十六号府省令
(特定小売供給開始の届出)

第十四条

平成二十六年改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十六年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第七条第四項の規定による届出をしようとする者は、様式第七の特定小売供給開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第十四条(特定小売供給開始の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(離島供給に係る約款以外の供給条件の承認の申請) 電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 目次 第十五条(特定小売供給の譲渡し及び譲受けの認可申請) →