(用語の意義)
第一条
この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法等の一部を改正する法律(以下「平成二十六年改正法」という。)及び電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法等の一部を改正する法律(以下「平成二十六年改正法」という。)及び電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から施行する。
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。