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電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令
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電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第三十一条 (指定旧供給区域の増加に伴う事業開始の届出)
平成二十七年経済産業省令第五十六号
府省令
(指定旧供給区域の増加に伴う事業開始の届出)
第三十一条
第十四条
の規定は、平成二十六年改正法附則第十七条第六項の規定による届出をしようとする者に準用する。
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第14条
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