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電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第三十条 (指定旧供給区域の変更の許可申請)

平成二十七年経済産業省令第五十六号府省令
(指定旧供給区域の変更の許可申請)

第三十条

平成二十六年改正法附則第十七条第一項の規定により指定旧供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第二十一の指定旧供給区域変更許可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 増加し、又は減少する指定旧供給区域の境界を明示した地形図
  3. 指定旧供給区域を増加する場合は、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類
  4. 指定旧供給区域を増加する場合は、所要資金の額及び調達方法を記載した書類
  5. 指定旧供給区域を増加する場合は、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第九の事業収支見積書
  6. 指定旧供給区域を増加する場合は、送電関係一覧図
  7. 指定旧供給区域の増加に伴い他から電気の供給を受ける場合は、その供給をする者との契約書の写し
  8. 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が指定旧供給区域を変更することについての議決に係る議会の会議録の写し

2経済産業大臣は、平成二十六年改正法附則第十七条第一項の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

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