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電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第三十二条 (旧認可供給条件の承認)

平成二十七年経済産業省令第五十六号府省令
(旧認可供給条件の承認)

第三十二条

平成二十六年改正法附則第十九条の承認を受けようとする者は、様式第二十二の旧認可供給条件承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 旧認可供給条件による供給を必要とする理由を記載した書類
  2. 料金又は電気の使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書

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