(特定小売供給約款の公表) 第三十三条 平成二十六年改正法附則第二十条第三項の規定による特定小売供給約款の公表は、同条第一項の認可を受けた日以後遅滞なく、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗