(準用) 第三十五条 第十四条から第十九条まで及び第二十九条の規定はみなし登録特定送配電事業者に準用する。この場合において、第十四条中「附則第十六条第四項」とあるのは「附則第二十三条第三項」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗