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電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第十九条 (法人の解散の認可申請)

平成二十七年経済産業省令第五十六号府省令
(法人の解散の認可申請)

第十九条

旧法第十四条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十五の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2経済産業大臣は、旧法第十四条第二項の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

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