条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第十八条 (特定小売供給の休止及び廃止の許可申請)

平成二十七年経済産業省令第五十六号府省令
(特定小売供給の休止及び廃止の許可申請)

第十八条

旧法第十四条第一項の許可を受けようとする者は、様式第十四の特定小売供給休止(廃止)許可申請書に次に掲げる書類(特定小売供給の全部を休止し、又は廃止する場合は、第一号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類
  2. 特定小売供給の一部を休止し、又は廃止する場合は、休止し、又は廃止する特定小売供給に係る供給区域の境界を明示した地形図
  3. 休止し、又は廃止する特定小売供給に係る電気工作物の概要を記載した書類
  4. 休止又は廃止の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第九の事業収支見積書

2経済産業大臣は、旧法第十四条第一項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第十八条(特定小売供給の休止及び廃止の許可申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(みなし小売電気事業者の地位の承継の届出) 電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 目次 第十九条(法人の解散の認可申請) →