(離島) 第三条の二 法第二条第一項第八号イの経済産業省令で定める離島は、別表第一の上欄に掲げる区域を供給区域とする一般送配電事業者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる離島とする。 e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗