条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第四十五条の二の二 (配電事業者の振替供給の範囲)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(配電事業者の振替供給の範囲)

第四十五条の二の二

第二十七条の十二の十第一項の経済産業省令で定める振替供給は、配電事業者(一般送配電事業者又は他の配電事業者と電気的に接続していない場合を除く。)が行う次に掲げる振替供給とする。

  1. 小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、当該振替供給を行う配電事業者の供給区域以外の地域における需要に応じて供給する電気に係るもの
  2. 第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給であって、当該振替供給を行う配電事業者の供給区域以外の地域における同号ロに規定する非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者の需要又は第三条第一項各号に掲げる需要に応じて供給する電気に係るもの

e-Gov法令検索で第四十五条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第四十五条の二の二(配電事業者の振替供給の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十五条の二(配電事業の許可申請) 電気事業法施行規則 目次 第四十五条の二の三(託送供給等約款において定めるべき事項) →