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電気事業法施行規則 第四十五条の二の三 (託送供給等約款において定めるべき事項)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(託送供給等約款において定めるべき事項)

第四十五条の二の三

第二十七条の十二の十一第一項の託送供給等約款は、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る託送供給及び電力量調整供給に関し、振替供給又は接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、一般送配電事業者又は他の配電事業者と電気的に接続していない配電事業者にあっては、第一号に掲げる事項について定めることを要しない。

  1. 振替供給に関する次に掲げる事項
    1. 適用範囲
    2. 電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項
    3. ロに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
    4. 契約の申込み方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
    5. 受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法
    6. イからホまでに掲げるもののほか、供給条件又は配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
    7. 有効期間を定める場合にあっては、その期間
    8. 実施期日
  2. 接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項
    1. 適用範囲
    2. 料金
    3. 電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項
    4. ロ及びハに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
    5. 契約の申込み方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
    6. 配電事業者が受電することとなる電気に係る受電電力及び受電電力量の供給の相手方による通知の方法
    7. 受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
    8. 供給の停止及び中止並びにこれらの解除に関する事項
    9. 給電所における指令に関する事項
    10. イからリまでに掲げるもののほか、供給条件又は配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
    11. 有効期間を定める場合にあっては、その期間
    12. 実施期日

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