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電気事業法施行規則 第五条 (事業開始の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(事業開始の届出)

第五条

第七条第四項の規定による届出をしようとする者は、様式第五の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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附則

附則第三条第一項の規定による届出をした振替供給約款は、新規則第四十二条の定めるところによりこれを公表したときは、新規則第三十七条の施行の日に新法第二十四条の三第四項の規定により公表したものとみなす。

(振替供給約款)

改正法附則第四条第一項の規定による振替供給約款の届出をしようとする者は、この省令の公布の日から平成十二年一月四日までに、新規則様式第二十八の振替供給約款届出書に、当該振替供給約款及び料金又は供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。

2改正法附則第四条第一項の規定による振替供給約款の変更の届出をしようとする者は、この省令の施行の日の十日前までに、新規則様式第二十九の振替供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 変更しようとする部分を明らかにした現行の振替供給約款
  3. 新規則第三十九条第二号から第四号までの事項を変更しようとするときは、料金又は供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書

この省令の施行の際現に新法第五十五条第一項の特定電気工作物であるものについては、この省令の施行の日以後最初に行うべき同項の検査の時期は、次に掲げる時期とする。

  1. 新規則第九十四条の二第一項第一号の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十五条第一項の定期自主検査が終了した日以降四年を超えない時期
  2. 新規則第九十四条の二第一項第一号の二の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十四条の定期検査が終了した日(前条第一項の場合にあっては、当該申請に係る定期検査が終了した日)から一年を経過した日以降十三月を超えない時期
  3. 新規則第九十四条の二第一項第二号の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十五条第一項の定期自主検査が終了した日以降三年を超えない時期
  4. 新規則第九十四条の二第一項第三号の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十五条第一項の定期自主検査が終了した日から二年を超えない時期
  5. 新規則第九十四条の二第一項第四号のうち燃料電池用改質器にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十五条第一項の定期自主検査が終了した日以降十三月を超えない時期
  6. 新規則第九十四条の二第一項第四号のうち前号以外のものにあっては、運転が開始された日又は旧法第五十四条の定期検査が終了した日(前条第一項の場合にあっては、当該申請に係る定期検査が終了した日)以降十三月を超えない時期
  7. 新規則第九十四条の二第一項第五号の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十四条の定期検査が終了した日(前条第一項の場合にあっては、当該申請に係る定期検査が終了した日)以降十三月を超えない時期

この省令の施行の際現に法第十九条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款又は法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、法第二十一条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。

改正法附則第五条の規定による新法第二十四条の四第一項ただし書の規定による承認を改正法の施行前に受けようとする者は、新施行規則様式第三十の四の振替供給条件届出不要承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 新法第二十四条の四第一項に規定する振替供給による電気の供給が想定されない理由を記載した書類
  2. 電気の受給地点を示した送電関係一覧図

前二条の規定にかかわらず、新規則第五十条第一項第二号に規定する事業用電気工作物であってこの省令の施行の際現に原子炉の運転を相当期間停止しているものに係る保安規程については、新規則第五十条第三項並びに第五十一条第三項及び第四項の規定は、基準日から適用する。

学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)の規定による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気事業法施行規則(以下「旧令」という。)第五十条第一項第一号に掲げる事業用電気工作物であってこの省令による改正後の電気事業法施行規則(以下「新令」という。)第五十条第一項第二号に掲げる事業用電気工作物に該当するものを設置している者(当該事業用電気工作物に係る旧令第五十条第二項各号に掲げる事項を保安規程において定めている者に限る。)は、新法第四十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該事業用電気工作物に係る新令第五十条第三項各号に掲げる事項を保安規程に定め、届け出ることを要しない。ただし、当該事項に変更が生じた場合については、この限りでない。

2この省令の施行の際現に旧令第五十条第一項第二号に掲げる事業用電気工作物であって新令第五十条第一項第一号に掲げる事業用電気工作物に該当するものを設置している者(当該事業用電気工作物に係る旧令第五十条第三項各号に掲げる事項を保安規程において定めている者に限る。)は、新法第四十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から六十日以内に、当該事業用電気工作物に係る新令第五十条第二項各号に掲げる事項を保安規程に定め、届け出なければならない。

(定期安全管理審査に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現に法第五十五条第六項で準用する法第五十一条第七項の通知において、定期事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定され、かつ、第四条の規定による改正前の電気事業法施行規則(以下「旧規則」という。)第九十四条の二第二項第一号の規定に基づき、旧規則第九十四条第二号から第四号に掲げる電気工作物の定期事業者検査の時期を二年延長する承認を受けた組織は、第四条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第九十四条の五第一項第二号に掲げる組織であると評定されたものとみなす。

2この省令の施行の際現に法第五十五条第六項で準用する法第五十一条第七項の通知において、定期事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織は、新規則第九十四条の五第一項第三号に掲げる組織であると評定されたものとみなす。

改正法附則第七条の規定により届出をしようとする者は、様式第三十一の三の二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(定期安全管理検査に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現に設置されている蒸気タービン及びその附属設備、ガスタービン又は液化ガス設備であって、この省令の施行により新たに新規則第九十四条第一号に掲げる蒸気タービン及びその附属設備、同条第五号に掲げるガスタービン又は同条第六号に掲げる液化ガス設備に該当するものについては、法第五十五条第一項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年を経過するまでの間は、なお従前の例によることができる。

この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十二第一項の規定のよる承認を受けている同項に規定する廃炉円滑化負担金の額は、新施行規則第四十五条の二十一の十二第一項の承認を受けた同項に規定する廃炉円滑化負担金の額とみなす。

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