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電気事業法施行規則 第六条 (供給区域の変更の許可申請)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(供給区域の変更の許可申請)

第六条

第八条第一項の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第六の供給区域変更許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 増加し、又は減少する供給区域の境界を明示した地形図
  3. 供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後十年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類
  4. 供給区域を増加する場合にあっては、所要資金の額及び調達方法を記載した書類
  5. 供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後十年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
  6. 供給区域を増加する場合は、送電関係一覧図
  7. 供給区域の増加に伴い他の者から電気の供給を受ける場合にあっては、その供給をする者との契約書の写し
  8. 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が供給区域を変更することについての議決に係る議会の会議録の写し

2経済産業大臣は、法第八条第一項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

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指定電気事業者は、附則第三条第一項の規定による届出及び前条の規定による公表をしたときは、新規則第四十条及び第四十二条の規定にかかわらず、新規則第三十七条の施行の日から当該届出及び公表をした振替供給約款を実施することができる。

改正法附則第四条第三項の規定による振替供給約款の公表は、平成十二年一月四日から、営業所及び事務所に掲示することにより、これを行わなければならない。

この省令の施行の際現に法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者が法第十九条第一項の規定により供給約款の認可を受けようとする場合における当該供給約款で設定する料金のうち高圧需要に係るものの算定方法については、別に省令で定める。

この省令の施行の際現に旧法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款及び旧法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、この省令の施行の日に、それぞれ、新法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をした供給約款、同条第七項の規定による届出をした選択約款及び新法第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。

この省令の施行の際現に使用されている特定重要電気工作物については、基準日以後最初に行われる定期検査までは、新規則第九十一条第二項の特定重要電気工作物について、十三月以上の間法第三十九条第一項に規定する技術基準に適合している状態を維持することを定期検査において確認したものとみなす。

改正法附則第八条の規定により届出をしようとする者は、様式第三十一の四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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