(申請書等の写しの提出)
第百三十八条
経済産業大臣に対し次の表の上欄に掲げる申請又は届出をしようとする者は、その申請又は届出に係る書類の写し一通をそれぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長に提出しなければならない。
2情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して前項の表中第二号に掲げる届出(法第四十二条第二項の規定による届出に限る。)に係る書類の写しを提出する場合は、情報通信技術活用法施行規則第四条第三項の規定は、適用しない。
経済産業大臣に対し次の表の上欄に掲げる申請又は届出をしようとする者は、その申請又は届出に係る書類の写し一通をそれぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長に提出しなければならない。
2情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して前項の表中第二号に掲げる届出(法第四十二条第二項の規定による届出に限る。)に係る書類の写しを提出する場合は、情報通信技術活用法施行規則第四条第三項の規定は、適用しない。