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電気事業法 第三十七条 (申請の経由)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(申請の経由)

第三十七条

この節の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。

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