(あつせんの打切り)
第二十七条
委員会は、あつせんに係る紛争についてあつせんによる解決の見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。
2委員会は、前項の規定によりあつせんを打ち切つたときは、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。
委員会は、あつせんに係る紛争についてあつせんによる解決の見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。
2委員会は、前項の規定によりあつせんを打ち切つたときは、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。