条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第四十七条の四 (発電の用に供する燃料)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(発電の用に供する燃料)

第四十七条の四

第三十三条の三の経済産業省令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油及び重油とする。

e-Gov法令検索で第四十七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第四十七条の四(発電の用に供する燃料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条の三(災害時連携計画の記載事項) 電気事業法施行規則 目次 第四十七条の五(あっせん及び仲裁に関する通知の方法) →