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電気事業法施行規則 第四十七条の四 (発電の用に供する燃料)
平成七年通商産業省令第七十七号
府省令
(発電の用に供する燃料)
第四十七条の四
法
第三十三条の三
の経済産業省令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油及び重油とする。
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この条文が参照している条文
電気事業法 第33条の3
← 第四十七条の三(災害時連携計画の記載事項)
電気事業法施行規則 目次
第四十七条の五(あっせん及び仲裁に関する通知の方法) →