(災害時連携計画の記載事項)
第四十七条の三
法第三十三条の二第二項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一復旧方法等の共通化に関する事項
- 二災害時における設備の被害状況その他の復旧に必要な情報の共有方法に関する事項
- 三電源車の燃料の確保に関する事項
- 四電気の需給及び電力系統の運用に関する事項
- 五電気事業者、地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項
- 六共同訓練に関する事項
法第三十三条の二第二項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。