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熱供給事業法施行令 第六条 (報告の徴収)

昭和四十七年政令第四百二十号政令
(報告の徴収)

第六条

第二十七条の規定により経済産業大臣が熱供給事業者等に対し報告をさせることができる事項は、次に掲げる事項(熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者にあつては、第二号に掲げる事項に限る。)とする。

  1. 熱供給事業の運営に関する事項
  2. 熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項
  3. 財務計算に関する事項
  4. 導管の工事並びに熱供給施設の維持及び運用の保安に関する事項

2第二十七条の規定により経済産業大臣が法第二十四条に規定する者に対し報告をさせることができる事項は、同条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管の工事、維持及び運用の保安に関する事項とする。

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