(報告の徴収)
第二十七条
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、熱供給事業者等に対しその業務に関し、第二十四条に規定する者に対し同条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管の保安に関し、それぞれ報告をさせることができる。
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、熱供給事業者等に対しその業務に関し、第二十四条に規定する者に対し同条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管の保安に関し、それぞれ報告をさせることができる。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。