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熱供給事業法 第三十三条の三 (委員会に対する審査請求)

昭和四十七年法律第八十八号法律
(委員会に対する審査請求)

第三十三条の三

委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第二十七条の規定により行う報告の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

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