第三十四条
熱供給施設を損壊し、その他熱供給施設の機能に障害を与えて熱供給を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2みだりに熱供給施設を操作して熱供給を妨害した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
3熱供給事業に従事する者が正当な理由がないのに熱供給施設の維持又は運行の業務を取り扱わず、熱供給に障害を生ぜしめたときは、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
4第一項及び第二項の未遂罪は、罰する。
熱供給施設を損壊し、その他熱供給施設の機能に障害を与えて熱供給を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2みだりに熱供給施設を操作して熱供給を妨害した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
3熱供給事業に従事する者が正当な理由がないのに熱供給施設の維持又は運行の業務を取り扱わず、熱供給に障害を生ぜしめたときは、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
4第一項及び第二項の未遂罪は、罰する。