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熱供給事業法 第二十八条の四

昭和四十七年法律第八十八号法律

第二十八条の四

委員会は、第三十三条の二第一項又は第二項の規定により委任された第二十七条又は第二十八条第一項の規定による権限を行使した場合において、特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

2委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。

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