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熱供給事業法施行規則
昭和四十七年通商産業省令第百四十三号
府省令
· 条文 30 件 ·
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熱供給事業法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(加熱能力の算出方法)
第三条
(熱供給事業の登録申請)
第四条
(登録基準)
第五条
(軽微な変更)
第六条
(変更登録の申請)
第七条
(変更の届出)
第八条
(熱供給事業者の地位の承継の届出)
第九条
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)
第十条
(事業の休止及び廃止に係る熱供給の相手方への周知)
第十一条
(供給条件の説明等)
第十二条
(書面の交付)
第十三条
(電磁的方法の種類及び内容)
第十四条
(熱供給事業者等による情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十五条
(温度等の測定方法等)
第十六条
(電磁的方法による保存)
第十七条
(電気事業法施行規則の準用)
第十八条
(工事計画の届出)
第十九条
第二十条
(添付書類の省略)
第二十一条
(使用前自主検査)
第二十二条
第二十三条
(保安規程)
第二十四条
第二十五条
(熱供給施設に準ずる施設の範囲)
第二十六条
(報告の徴収)
第二十七条
第二十八条
(立入検査の身分証明書)
第二十九条
(意見の聴取)
第三十条
(聴聞)