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熱供給事業法施行規則 第十三条 (電磁的方法の種類及び内容)

昭和四十七年通商産業省令第百四十三号府省令
(電磁的方法の種類及び内容)

第十三条

第四条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 第十一条第十一項又は第十二条第五項に掲げる方法のうち、熱供給事業者等が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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