(電磁的方法の種類及び内容) 第十三条 令第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一第十一条第十一項又は第十二条第五項に掲げる方法のうち、熱供給事業者等が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗