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熱供給事業法施行規則 第十四条 (熱供給事業者等による情報通信の技術を利用した承諾の取得)

昭和四十七年通商産業省令第百四十三号府省令
(熱供給事業者等による情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第十四条

第四条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 電子メールを送信する方法であつて、熱供給事業者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
  2. 当該熱供給事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された熱供給を受けようとする者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて熱供給を受けようとする者の閲覧に供し、当該熱供給事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該熱供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録する方法
  3. 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に熱供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録したものを得る方法

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