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熱供給事業法施行規則 第十五条 (温度等の測定方法等)

昭和四十七年通商産業省令第百四十三号府省令
(温度等の測定方法等)

第十五条

第十七条の規定による温度及び圧力の測定は、常時、温水等を製造する事業場からの輸送導管の始点において、温水等の温度及び圧力について、行わなければならない。

2前項の測定の結果の記録は、一年間保存しなければならない。

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