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熱供給事業法施行規則 第二条 (加熱能力の算出方法)

昭和四十七年通商産業省令第百四十三号府省令
(加熱能力の算出方法)

第二条

第二条の経済産業省令で定める加熱能力の算出方法は、次のとおりとする。

  1. 蒸気ボイラー又は熱交換器(蒸気発生用のものに限る。)にあつては、次の算式
  2. 温水ボイラー、ヒートポンプ又は熱交換器(蒸気発生用のものを除く。以下この号において同じ。)にあつては、次の算式

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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