条文くん法令検索 AIに質問する

熱供給事業法施行令 第二条 (法第二条第二項の政令で定める基準)

昭和四十七年政令第四百二十号政令
(法第二条第二項の政令で定める基準)

第二条

第二条第二項の政令で定める基準は、前条各号に掲げる設備について経済産業省令で定める算出方法により算出した加熱能力の合計が一時間当たり二十一ギガジュールであることとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「熱供給事業法施行令第二条(法第二条第二項の政令で定める基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(法第二条第二項の政令で定める設備) 熱供給事業法施行令 目次 第三条(法第四条第一項の申請書に記載すべき熱供給施設) →