(法第二条第二項の政令で定める基準) 第二条 法第二条第二項の政令で定める基準は、前条各号に掲げる設備について経済産業省令で定める算出方法により算出した加熱能力の合計が一時間当たり二十一ギガジュールであることとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗