(法第四条第一項の申請書に記載すべき熱供給施設) 第三条 法第四条第一項第三号イの政令で定める設備は、次のとおりとする。一第一条各号に掲げる設備二冷却用のみに使用される冷凍設備三温水又は冷水の貯水そう e-Gov法令検索で第三条を開く ↗