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熱供給事業法施行令 第一条 (法第二条第二項の政令で定める設備)

昭和四十七年政令第四百二十号政令
(法第二条第二項の政令で定める設備)

第一条

熱供給事業法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める設備は、次のとおりとする。

  1. ボイラー
  2. ヒートポンプ(冷却用及び加熱用に使用される冷凍設備をいう。)
  3. 熱交換器(他の者から供給される温水、蒸気等を使用するものに限る。)

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(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

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