(法第二条第二項の政令で定める設備)
第一条
熱供給事業法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める設備は、次のとおりとする。
- 一ボイラー
- 二ヒートポンプ(冷却用及び加熱用に使用される冷凍設備をいう。)
- 三熱交換器(他の者から供給される温水、蒸気等を使用するものに限る。)
熱供給事業法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める設備は、次のとおりとする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。