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熱供給事業法施行規則 第二十九条 (意見の聴取)

昭和四十七年通商産業省令第百四十三号府省令
(意見の聴取)

第二十九条

第三十条第一項の意見の聴取は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

2利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十四日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。

4経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。

5意見聴取会においては、審査請求人、参加人、第三項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。

6意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。

7審査請求に係る意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。

8意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

9審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。

10議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第三項の規定による指定を受けた者及び第四項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。

11次条第一項の規定は、意見聴取会に準用する。

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