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熱供給事業法施行規則 第三十条 (聴聞)

昭和四十七年通商産業省令第百四十三号府省令
(聴聞)

第三十条

行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。

2行政手続法第十七条第一項の許可をする場合は、主宰者は、聴聞の期日の三日前までに許可する者に対し、その旨を通知しなくてはならない。

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