第二十二条 使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。一検査年月日二検査の対象三検査の方法四検査の結果五検査を実施した者の氏名六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容2使用前自主検査の結果の記録は、三年間保存するものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗