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熱供給事業法施行規則 第二十六条 (報告の徴収)

昭和四十七年通商産業省令第百四十三号府省令
(報告の徴収)

第二十六条

熱供給事業者にあつては、次の表第一号から第四号までについて、法第二十四条に規定する者であつて第十九条第一項に規定する工事計画(変更)届出書を提出した者にあつては、同表第五号について、同表の上欄に掲げる事項を記載した同表の中欄に掲げる様式の報告書を同表の下欄に掲げる時期に経済産業大臣に提出しなければならない。

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