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熱供給事業法施行規則 第二十七条

昭和四十七年通商産業省令第百四十三号府省令

第二十七条

熱供給事業者にあつては熱供給施設について次の表の上欄に掲げる事故が発生したとき、法第二十四条に規定する者にあつては第二十五条第二項に規定する場所に設置する同条第一項に規定する導管(熱供給施設に属するものを除く。)について次の表の上欄に掲げる事故であつて公衆に危害を及ぼしたものが発生したときは、同表の中欄に掲げる報告の方式に従い、同表の下欄に掲げる報告期限内に経済産業大臣に報告しなければならない。

2前項の規定による詳報は、様式第二十一の報告書を提出して行わなければならない。

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