(熱供給施設に準ずる施設の範囲)
第二十五条
法第二十四条の経済産業省令で定める導管は、最高使用温度が百八十四度以上の導管であつて、最高使用圧力が一メガパスカル以上のものとする。
2法第二十四条の経済産業省令で定める場所は、工場又は事業場の構内以外の場所であつて、道路、橋りよう、公園、広場、緑地その他の公衆が通常通行し、又は立ち入る場所とする。
法第二十四条の経済産業省令で定める導管は、最高使用温度が百八十四度以上の導管であつて、最高使用圧力が一メガパスカル以上のものとする。
2法第二十四条の経済産業省令で定める場所は、工場又は事業場の構内以外の場所であつて、道路、橋りよう、公園、広場、緑地その他の公衆が通常通行し、又は立ち入る場所とする。