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熱供給事業法施行規則 第十八条 (工事計画の届出)

昭和四十七年通商産業省令第百四十三号府省令
(工事計画の届出)

第十八条

第二十一条第一項(法第二十四条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める導管の設置又は変更の工事は、次のとおりとする。

  1. 最高使用温度が百八十四度以上の導管であつて、最高使用圧力が一メガパスカル以上のものの設置の工事
  2. 変更後の最高使用温度が百八十四度以上となる導管であつて、変更後の最高使用圧力が一メガパスカル以上となるものの変更の工事

2第二十一条第二項(法第二十四条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める軽微な変更は、前項に規定する変更の工事を伴う変更以外の変更及び前項に規定する変更の工事を伴う変更であつて導管の変更に係る部分の長さが百メートル以内で、かつ、その位置の変更が二十メートル以内のものとする。

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