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熱供給事業法施行規則 第九条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)

昭和四十七年通商産業省令第百四十三号府省令
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)

第九条

第九条第一項の規定による熱供給事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第十の熱供給事業休止(廃止)届出書に同条第三項の規定によりその熱供給の相手方に対し周知させるために行つた措置の内容を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2第九条第二項の規定による熱供給事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第十一の解散届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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