条文くん法令検索 AIに質問する

熱供給事業法 第九条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

昭和四十七年法律第八十八号法律
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

第九条

熱供給事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2熱供給事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3熱供給事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その熱供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(熱供給事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三十七条の規定による改正前の熱供給事業法第二十一条第一項(同条第二項及び同法第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出であつて第三十七条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「熱供給事業法第九条(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(承継) 熱供給事業法 目次 第十条(登録の取消し) →