(登録の抹消) 第十一条 経済産業大臣は、第九条第一項若しくは第二項の規定による熱供給事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該熱供給事業者の登録を抹消しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗