条文くん法令検索 AIに質問する

熱供給事業法 第十条 (登録の取消し)

昭和四十七年法律第八十八号法律
(登録の取消し)

第十条

経済産業大臣は、熱供給事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の登録を取り消すことができる。

  1. この法律の規定又はこれに基づく処分若しくは第二十五条第一項の規定により付された条件に違反した場合において、その熱供給の相手方の日常生活又は事業活動上の利便を著しく害すると認めるとき。
  2. 不正の手段により第三条の登録又は第七条第一項の変更登録を受けたとき。
  3. 第六条第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

2第六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「熱供給事業法第十条(登録の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(事業の休止及び廃止並びに法人の解散) 熱供給事業法 目次 第十一条(登録の抹消) →