(登録の取消し)
第十条
経済産業大臣は、熱供給事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の登録を取り消すことができる。
- 一この法律の規定又はこれに基づく処分若しくは第二十五条第一項の規定により付された条件に違反した場合において、その熱供給の相手方の日常生活又は事業活動上の利便を著しく害すると認めるとき。
- 二
- 三第六条第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
2第六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
経済産業大臣は、熱供給事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の登録を取り消すことができる。
2第六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。