条文くん法令検索 AIに質問する

熱供給事業法 第二十八条の二 (電力・ガス取引監視等委員会の意見の聴取)

昭和四十七年法律第八十八号法律
(電力・ガス取引監視等委員会の意見の聴取)

第二十八条の二

経済産業大臣は、第三条の登録若しくは第七条第一項の変更登録、第十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消し又は第十八条第一項から第三項までの規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

2委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「熱供給事業法第二十八条の二(電力・ガス取引監視等委員会の意見の聴取)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(立入検査) 熱供給事業法 目次 第二十八条の三(勧告) →