(登録等の条件)
第二十五条
登録又は変更登録には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件は、登録又は変更登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録又は変更登録を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
登録又は変更登録には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件は、登録又は変更登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録又は変更登録を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。