条文くん法令検索 AIに質問する

熱供給事業法 第二十五条 (登録等の条件)

昭和四十七年法律第八十八号法律
(登録等の条件)

第二十五条

登録又は変更登録には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、登録又は変更登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録又は変更登録を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「熱供給事業法第二十五条(登録等の条件)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条(熱供給施設に準ずる施設の保安) 熱供給事業法 目次 第二十六条 →