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熱供給事業法 第十二条 (経済産業省令への委任)

昭和四十七年法律第八十八号法律
(経済産業省令への委任)

第十二条

第三条から前条までに定めるもののほか、熱供給事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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