条文くん法令検索 AIに質問する

熱供給事業法 第十三条 (供給能力の確保)

昭和四十七年法律第八十八号法律
(供給能力の確保)

第十三条

熱供給事業者は、正当な理由がある場合を除き、その熱供給の相手方の熱供給に対する需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。

2経済産業大臣は、熱供給事業者がその熱供給の相手方の熱供給に対する需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、当該相手方の日常生活又は事業活動上の利便が害され、又は害されるおそれがあると認めるときは、熱供給事業者に対し、当該熱供給に対する需要に応ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(熱供給事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十二条の規定の施行前に同条の規定による改正前の熱供給事業法第二十二条第一項の規定による検査の申請がされた導管の検査については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「熱供給事業法第十三条(供給能力の確保)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(経済産業省令への委任) 熱供給事業法 目次 第十四条(供給条件の説明等) →