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熱供給事業法 第十四条 (供給条件の説明等)

昭和四十七年法律第八十八号法律
(供給条件の説明等)

第十四条

熱供給事業者及び熱供給事業者が行う熱供給に関する契約(以下「熱供給契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「熱供給事業者等」という。)は、熱供給を受けようとする者(熱供給事業者である者を除く。以下この条において同じ。)と熱供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該熱供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。

2熱供給事業者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、熱供給を受けようとする者に対し、当該熱供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

3熱供給事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、熱供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該熱供給事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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