(登録基準) 第四条 法第六条第一項第四号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一債務超過の状態にないこと。二熱供給事業を適正かつ確実に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。三熱供給施設の適切な維持及び運用に必要な技術者を確保していることその他の熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安の体制が適正であり、公共の安全を確保することができる見込みがあること。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗