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熱供給事業法 第十九条の三 (政令への委任)
昭和四十七年法律第八十八号
法律
(政令への委任)
第十九条の三
前条
に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
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第19条の2
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